緊急事態宣言に伴う保育所等の対応について(保育料の減免)
更新日:2020年05月07日
現在、全国的に新型コロナウイルス感染症患者が増加し、福岡県内でも感染拡大が見られ、行橋市内でも患者が発生しております。このような状況において、政府では4月7日に緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき区域として福岡県を対象区域とし、今後、必要な対策を実施することとしています。これを受け、本市では下記のとおり対応することとします。
登園の自粛要請及び保育料の減免
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、接触機会の低減に取り組むこととし、仕事を休むなど家にいることが可能な保護者におかれましては、可能な限り園児の登園を控え、ご家庭で保育されるよう要請します。この要請に応えて登園をしなかった場合、下記のとおり保育料を減免します。
〇減免対象期間
令和2年4月8日から緊急事態措置を解除する間(令和2年5月31日予定)
〇保育料の減免対象
0歳児から2歳児クラスの児童であり、かつ新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、登園を自粛して保護者が児童を家庭で保育した日
〇保育料の減免(日割り)計算方法(令和2年4月)
減免後の保育料 = 保育料×(家庭での保育を行った日※を除く)出席日数÷25
※4月1日~7日の欠席・日曜・祝日は除きます。また、10円未満は切捨てです。
〇保育料の減免(日割り)計算方法(令和2年5月)
減免後の保育料 = 保育料×(家庭での保育を行った日※を除く)出席日数÷25
※日曜・祝日は除きます。また、10円未満は切捨てです。
〇減免申請の手続き
利用施設からの減免対象期間の全児童の出席日数の報告を受け、市が減免後の保育料を算定しますので、保護者の手続きは不要です。その後、減免決定通知書を保護者に送付し、原則として翌々月以降の保育料に充当することで調整します。
ただし、減免対象者が減免対象期間中に転出した場合などは、還付申請が必要です。
〇3歳児から5歳児クラスの副食費の減免
利用施設にお問い合わせください。
育児休業等からの復職について
現在、育児休業を延長される場合などについて検討中です。決まり次第、本市ホームページ等でお知らせします。
※4月16日に記事を掲載しました。こちらに掲載しています。
その他
令和2年4月16日現在の方針であり、今後、状況の変化により変更することがあります。その際は、本市ホームページ等でお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
子ども支援課 子ども未来係
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- :0930-25-1111
- ファクシミリ
- :0930-22-7952
- :kodomo@city.yukuhashi.lg.jp