児童扶養手当
更新日:2020年04月06日
父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
1.支給要件
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 〔離婚〕
- 父(母)が死亡した児童 〔死亡〕
- 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童 〔父(母)障がい〕
- 父(母)の生死が明らかでない児童 〔生死不明〕
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童 〔遺棄〕
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 〔保護命令〕
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 〔拘禁〕
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 〔未婚〕
所得による支給の制限
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
2.手当の支払い
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の年6回、支払月の前月分までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
3.手当の月額(令和2年4月時点)
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
全部支給 | 43,160円 | 53,350円 | 59,460円 |
一部支給 | 10,180円 から 43,150円 |
15,280円 から 53,330円 |
18,340円 |
※所得に応じて全部支給と一部支給があります。(《所得制限限度額表》参照)
※一部支給の額は、所得に応じて決定されます。
※一部支給の額(平成31年4月時点)
=43,150円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))× 0.0230559
第2子については
・手当の全額を受給できる人:10,190円を加算した額
・手当の一部を受給できる人:10,180円~5,100円を加算した額
(一部支給の額=10,180円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0035524)
第3子以降については
・手当の全額を受給できる人:6,110円を加算した額
・手当の一部を受給できる人:6,100円~3,060円を加算した額
(一部支給の額=6,100円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0021259)
《所得額の計算方法》
所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)
-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%
《所得制限限度額表》
扶養親族等の数 | 請求者本人 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降 | 1人につき380,000円加算 | ||
加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき 150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
主な控除
- 障がい者 270,000円
- 勤労学生 270,000円
- 寡婦(夫) 270,000円みなし適用あり(受給者が母(父)である場合は除く)
- 特別寡婦 350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
- 特別障がい者 400,000円等
4.手続きに必要な書類
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 金融機関の口座(申請者名義のもの)
- 年金手帳(お持ちの方のみ)
- 健康保険証(父(母)と子の氏名記載のもの)
- その他住居の契約書等必要な書類
- 個人番号が確認できるもの
※それ以外にも、別に提出する書類が必要となる場合があります。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
5.児童扶養手当一部支給停止適用除外届出について
児童扶養手当は母子家庭及び父子家庭等の自立を支援する目的で支給されており、手当を受ける状態になってから5年以上経過すると、半額に減額されるように規定されています。この減額は、受給者が勤務している状態、または障がいの状態であることなどを証明することで除外されます。
手続きの対象となる方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と届出書を同封して送付しますので、内容をご確認のうえ、提出期限までに届出書と必要書類をご提出ください。
「児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件」とは、下記の要件のことを指します。
- 支給開始月の初日から起算して5年。(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から起算して5年)
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年。(平成15年4月1日において手当の支給要件に該当している者については、平成15年4月1日から起算して7年)
1、2のうちいずれか早い方を経過したとき。
ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。
適用除外事由
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障がいがある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
申請等問い合わせ先
子ども支援課 児童家庭係
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)