保育を必要とする事由(幼児教育・保育の無償化)
更新日:2020年12月12日
新2号・3号認定を希望される方は、下表の事由に該当する書類を申請書とあわせてご提出ください。保護者それぞれについて書類が必要です。
なお、以下の場合は新2号・3号認定が受けられず、無償化の対象とならない場合があります。
- 書類が提出されていない場合や書類が不足している場合
- 就労証明書を提出したが、毎月の勤務が48時間に満たない場合
- その他(父母の要件が書類から確認できない等)
保育の必要性について | |||
幼稚園・届出保育施設などの利用料が無償化の対象となるためには、保護者(原則として父・母)がいずれも下記の表のいずれかの要件に該当し、保育の必要性が認定されることが条件です。 | |||
保育を必要とする事由 | 要件など | 添付書類 | |
就労 | 1ケ月あたり48時間以上労働することが常態である | ①常勤、パート ②内職 ③農業 ④自営業 |
①保育を必要とする証明書(勤務証明書) ②申立書+委託業者の証明、内職収入を証明する書類(税申告書類等)※ ③申立書+農業を証明する書類(税申告及び農業基本台帳)※ ④申立書+自営を証明する書類(確定申告書、営業許可書、開業届など)※ |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか、または出産後間がない | ○出産予定日の2ケ月前にあたる日の月の初日から出産後3ケ月を経過する日の月末まで | 申立書+母子健康手帳(氏名と出産予定日が記入されたページ)の写し |
保護者の疾病・障がい | 次のいずれかに該当すること ①疾病にかかっている、負傷している ②精神若しくは身体に障がいを有している |
○入院・療養を要しなくなる月の末日まで ○期間の定めがある場合は、期間が満了する月の末日まで |
①診断書記入済の申立書、もしくは申立書+診断書(病名、治療期間、保育できない状態かどうか等を明記) ②申立書+身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し |
親族の介護・看護 | 親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時看護または介護している | ○療養、通院を要しなくなる月の末日まで | 申立書+看護、介護されている方の診断書 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている | ○災害の復旧が終了する月の末日まで | 罹災証明書 |
求職活動 | 求職活動を行っており3ケ月以内に就労する予定があること(起業準備含む) | ○90日を経過する月の末日まで | 申立書 |
就学 | ・学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している ・ハローワーク等が実施する職業訓練を受けている |
○自動車学校、通信教育、自宅学習等は除く ○就学または技能習得等の予定期間が満了する月の末日まで |
申立書+在学証明書、受講証明書など受講時間及び在学期間が確認できる資料※ |
虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある | 状況を証明するもの | |
育児休業を取得して育休中 | 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である | ○市長が必要と認める期間 | 状況を証明するもの |
その他 | 上記以外で保育を必要とする事情がある | ○保育を必要とする要件のなくなった月の末日まで | 状況を証明するもの |
(注1)※印の付いた書類はコピー・写しでも結構です。 | |||
(注2)認定のためには、保護者(父・母両方)の添付書類が必要です。 | |||
(注3)認定の期間は原則として年度末までのため、毎年度申請が必要です。 | |||
(注4)勤務先を退職したなど認定要件に変更があった場合、その都度申し出てください。 | |||
(注5)保育園等(2号・3号)の添付書類と幼稚園等(新2号・新3号)の添付書類の様式は共通です。 |
このページに関するお問い合わせ
子ども支援課 子ども未来係
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- ファクシミリ
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- :kodomo@city.yukuhashi.lg.jp